(業務の休廃止の許可の申請) 第二十三条 登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗