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登録認証機関等に関する規則 第二十三条 (業務の休廃止の許可の申請)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第二十三条

登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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