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登録認証機関等に関する規則 第二条 (登録の申請)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(登録の申請)

第二条

第三十九条の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び経歴を記載した書類
    3. 第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
    4. 第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
    5. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録。以下同じ。)
  2. 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し及び履歴書
    2. 第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
    3. 第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した書類
    4. 資産に関する調書
  3. 設計認証員等の氏名を記載した書類及び設計認証員等が法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類
  4. 設計認証業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

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(指定機構確認機関等に関する規則の廃止)

指定機構確認機関等に関する規則(昭和五十五年総理府令第六十一号)は、廃止する。

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