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登録認証機関等に関する規則 第百三十条 (帳簿の記載等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(帳簿の記載等)

第百三十条

法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 防護管理者定期講習の実施年月日
  2. 防護管理者定期講習の実施場所
  3. 防護管理者定期講習を行った講師の氏名並びに当該防護管理者定期講習において担当した課目及びその時間
  4. 防護管理者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、防護管理者定期講習の修了証の交付年月日並びに特定放射性同位元素防護管理者として選任されている事業所等の名称及び所在地
  5. その他防護管理者定期講習に関し必要な事項

2法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、防護管理者定期講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から防護管理者定期講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

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