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登録認証機関等に関する規則 第十三条 (帳簿の記載等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(帳簿の記載等)

第十三条

法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 設計認証等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  2. 設計認証等の求めに係る書類の受理年月日
  3. 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の名称及び用途
  4. 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器に装備された放射性同位元素の種類及び数量
  5. 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の設計の名称及び製造者名
  6. 設計認証等のための審査を行った設計認証員等の氏名
  7. 審査の結果
  8. 認証番号及び設計認証等を行った年月日
  9. その他設計認証等に関し必要な事項

2法第四十一条の十三の帳簿は、設計認証業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

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