(登録事項の変更の届出) 第百二十五条 登録防護管理者定期講習機関は、法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗