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登録認証機関等に関する規則 第百十九条 (帳簿の記載等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(帳簿の記載等)

第百十九条

法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 放射線取扱主任者定期講習の実施年月日
  2. 放射線取扱主任者定期講習の実施場所
  3. 放射線取扱主任者定期講習を行った講師の氏名並びに当該放射線取扱主任者定期講習において担当した課目及びその時間
  4. 放射線取扱主任者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付年月日、放射線取扱主任者免状の番号並びに放射線取扱主任者として選任されている事業所等の名称及び所在地
  5. その他放射線取扱主任者定期講習に関し必要な事項

2法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、放射線取扱主任者定期講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から放射線取扱主任者定期講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

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