(放射線取扱主任者定期講習業務規程の届出)
第百十五条
登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第四十一条の三十八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十三の届書に、放射線取扱主任者定期講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第四十一条の三十八第一項後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十四の届書に、放射線取扱主任者定期講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。