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登録認証機関等に関する規則 第百十二条 (登録の更新)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(登録の更新)

第百十二条

法第四十一条の四十において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

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