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登録認証機関等に関する規則 第百一条 (資格講習結果の報告)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(資格講習結果の報告)

第百一条

登録資格講習機関は、資格講習を実施したときは、当該資格講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習又は第三種放射線取扱主任者講習の別に、別記様式第十九による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2前項の報告書には、資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号を記載した資格講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。

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