(平成十七年度係数に係る端数計算) 第二条 法附則第二項に規定する平成十七年度係数を算定する場合において、その係数に小数点以下第十四位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗