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義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令 第二条 (平成十七年度係数に係る端数計算)

平成十七年文部科学省令第二十四号府省令
(平成十七年度係数に係る端数計算)

第二条

法附則第二項に規定する平成十七年度係数を算定する場合において、その係数に小数点以下第十四位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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