(登録証の再交付) 第四条 登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した登録証を添えるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗