(手数料)
第十一条
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
2前項の規定により納付すべき手数料は、願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
3第一項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
2前項の規定により納付すべき手数料は、願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
3第一項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。