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高等学校卒業程度認定試験規則 第十一条 (手数料)

平成十七年文部科学省令第一号府省令
(手数料)

第十一条

次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2前項の規定により納付すべき手数料は、願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。

3第一項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

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