(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗