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外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第一条 (趣旨)

平成十七年外務省令第三号府省令
(趣旨)

第一条

民間事業者等が、外務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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