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内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第十二条 (電磁的方法による承諾)

平成十七年内閣府・法務省令第四号府省令
(電磁的方法による承諾)

第十二条

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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