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司法試験法施行規則 第七条 (受験者が守るべき事項等)

平成十七年法務省令第八十四号府省令
(受験者が守るべき事項等)

第七条

司法試験の受験者は、司法試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。

2予備試験の受験者は、予備試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。

3司法試験又は予備試験の受験者は、いずれかの科目について、当該科目の試験が開始されるまでに指定された試験室に入室せず、又は当該科目の試験の開始から終了までの間において司法試験委員会の指示に反して当該試験室から退室したときは、当該科目の試験及びその余の科目の試験を受けることができない。

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