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夫婦財産契約登記規則 第十条 (登記の方法)

平成十七年法務省令第三十五号府省令
(登記の方法)

第十条

登記官は、夫婦財産契約に関する登記をする場合には、登記記録中相当欄に登記事項及び登記の年月日を記録しなければならない。

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