(趣旨)
第一条
民間事業者等が、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
民間事業者等が、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
この省令は平成十七年四月一日から施行する。