(令第八条第二項に規定する内閣府令で定める額の算定)
第六条
令第八条第二項の規定により算定する額は、法第十二条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数を乗じて算定するものとする。
令第八条第二項の規定により算定する額は、法第十二条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数を乗じて算定するものとする。