(津波に関する情報の伝達方法等を居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置)
第四条
法第十条の居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
- 一特別強化地域及び当該特別強化地域において想定される津波の水位を表示した図面に法第十条に規定する事項を記載したもの(電気的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に配布すること。
- 二前号の図面に示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、居住者、滞在者その他の者がその提供を受けることができる状態に置くこと。