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情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則 第三条 (審査官の職務)

平成十七年内閣府令第二十七号府省令
(審査官の職務)

第三条

審査官は、命を受けて、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての調査審議に関する事務を分掌する。

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