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情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則 第一条 (事務局に置く課等)

平成十七年内閣府令第二十七号府省令
(事務局に置く課等)

第一条

情報公開・個人情報保護審査会事務局に、総務課及び審査官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

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