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内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第十条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

平成十七年内閣府令第二十一号府省令
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

第十条

第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第五の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。

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