(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額) 第三条 法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗