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司法試験受験手数料令 第二条 (司法試験予備試験の受験手数料の額)

平成十七年政令第三百二十五号政令
(司法試験予備試験の受験手数料の額)

第二条

司法試験法第十一条第一項の予備試験の受験手数料の額は、二万千円(電子出願による場合にあっては、二万円)とする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行前に電子出願(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。)をした者が納付すべき司法試験及び司法試験予備試験の受験手数料については、なお従前の例による。

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