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玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令 第五条 (関税法の適用)

平成十七年政令第二百八十九号政令
(関税法の適用)

第五条

特定貨物に課する一般関税及び報復関税については、それぞれ別個の関税として関税法第二章の規定を適用する。

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