(避難場所等の整備を実施する者)
第十一条
法別表に規定する避難場所の整備を実施する同表の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一地方公共団体(港湾法第四条第一項の規定による港務局を含む。次号において同じ。)
- 二地方公共団体から補助を受けて法別表に規定する避難場所の整備を実施する者
- 三国(漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定により同法第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業のうち同法第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合に限る。)
2前項の規定は、法別表に規定する避難経路の整備を実施する同表の政令で定める者について準用する。この場合において、同項第二号中「避難場所」とあるのは、「避難経路」と読み替えるものとする。