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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令
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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 第三条 (経済産業省令への委任)
平成十七年政令第二百十一号
政令
(経済産業省令への委任)
第三条
前条
に規定するもののほか、再処理等拠出金の納付方法の細目その他再処理等拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
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