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高速道路株式会社法施行令 第二条 (本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)
平成十七年政令第二百一号
政令
(本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)
第二条
法
第五条第一項第五号ロ
の政令で定める者は、地方道路公社とする。
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この条文が参照している条文
高速道路株式会社法 第5条
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