(発達障害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第十九条の規定による改正前の発達障害者支援法施行令第一条の規定に基づいて制定された厚生労働省令は、施行日以後は、第十九条の規定による改正後の発達障害者支援法施行令第一条の規定に基づいて制定された内閣府令・厚生労働省令としての効力を有するものとする。
第十九条の規定による改正前の発達障害者支援法施行令第一条の規定に基づいて制定された厚生労働省令は、施行日以後は、第十九条の規定による改正後の発達障害者支援法施行令第一条の規定に基づいて制定された内閣府令・厚生労働省令としての効力を有するものとする。