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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令 第五条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

平成十七年政令第百四十六号政令
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第五条

この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百八十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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