(専門委員)
第一条
犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。