条文くん法令検索 AIに質問する

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 第六十四条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十七年政令第八号政令
(罰則の適用に関する経過措置)

第六十四条

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第六十四条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二条(電磁的記録に記録されている事項の電磁的方法による交付等の承諾等) 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 目次