(法第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件)
第一条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
- 一国税又は地方税の犯則事件
- 二金融商品取引の犯則事件
- 三私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。