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偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 第七条 (適用除外)

平成十七年法律第九十四号法律
(適用除外)

第七条

第五条の規定は、同条第一項第一号に規定する通知が同項又は同条第四項の盗取が行われた日から二年を経過する日後に行われたときは、適用しない。

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