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偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 第百二条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成十七年法律第九十四号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百二条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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