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文字・活字文化振興法 第九条 (文字・活字文化の国際交流)

平成十七年法律第九十一号法律
(文字・活字文化の国際交流)

第九条

国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻訳の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

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