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文字・活字文化振興法 第五条 (地方公共団体の責務)

平成十七年法律第九十一号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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