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文字・活字文化振興法 第十一条 (文字・活字文化の日)

平成十七年法律第九十一号法律
(文字・活字文化の日)

第十一条

国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文字・活字文化の日を設ける。

2文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。

3国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

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