(国民の理解を深めるための措置) 第十六条の二 国及び地方公共団体は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止の重要性について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗