条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第九十条 (都道府県知事の助言等)

平成十七年法律第百二十三号法律
(都道府県知事の助言等)

第九十条

都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

2主務大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十条(都道府県知事の助言等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十九条の三(協議会) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 目次 第九十一条(国の援助) →