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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第三十一条 (介護給付費等の額の特例)

平成十七年法律第百二十三号法律
(介護給付費等の額の特例)

第三十一条

市町村が、災害その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第二十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。

2前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給について前条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新障害者総合支援法第四十一条の二の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定による同法第二十九条第一項の指定(新障害者総合支援法第四十一条の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

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