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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第百二十二条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成十七年法律第百二十三号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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