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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第百四条 (政令等への委任)

平成十七年法律第百二十三号法律
(政令等への委任)

第百四条

この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は政令で、不服審査会に関し必要な事項は当該不服審査会を設置した都道府県の条例で定める。

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