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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第四十六条 (罰則に関する経過措置)

平成十七年法律第百一号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十六条

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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