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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第十九条 (区分経理)

平成十七年法律第百一号法律
(区分経理)

第十九条

機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 郵便貯金管理業務郵便貯金勘定
  2. 簡易生命保険管理業務簡易生命保険勘定
  3. 郵便局ネットワーク支援業務郵便局ネットワーク支援勘定

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