(区分経理) 第十九条 機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。一郵便貯金管理業務郵便貯金勘定二簡易生命保険管理業務簡易生命保険勘定三郵便局ネットワーク支援業務郵便局ネットワーク支援勘定 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗