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日本郵便株式会社法 第二十一条

平成十七年法律第百号法律

第二十一条

第十九条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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