条文くん法令検索 AIに質問する

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第五十三条 (監査役の権限の範囲に関する経過措置)

平成十七年法律第八十七号法律
(監査役の権限の範囲に関する経過措置)

第五十三条

旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第一条の二第二項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第六十六条第一項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第三百八十九条第一項の規定による定めがあるものとみなす。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十三条(監査役の権限の範囲に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十二条(旧大会社等の定款に関する経過措置) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第五十四条(重要財産委員会に関する経過措置) →