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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第五百二十八条 (政令への委任)
平成十七年法律第八十七号
法律
(政令への委任)
第五百二十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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