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会社法 第九百七十一条 (国外犯)

平成十七年法律第八十六号法律
(国外犯)

第九百七十一条

第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条第九百六十六条第九百六十七条第一項第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2第九百六十七条第二項第九百六十八条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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